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ノウハウ/コラム2026.04.27

SES契約における「偽装請負」を避けるために。発注担当者が知っておくべき運用のルール

SES(準委任契約)を導入する際、最も注意しなければならない法的な論点が「偽装請負」です。契約書が適正であっても、現場での運用の実態が法律に抵触していれば、大きなコンプライアンスリスクとなります。
発注側の担当者が守るべき、正しい運用のルールを整理します。

【指揮命令系統の明確化】
準委任契約において、発注側は外部エンジニアに対して「直接的な指揮命令」を行うことはできません。
× NGな例:
・「明日の朝9時にこの作業を優先してやってください」と直接指示する
・残業や休日出勤を直接命令する
○ OKな例:
・SES企業の責任者(リーダー)を通じて、業務の優先順位や要望を伝える
・「業務依頼」として、期限やゴールを提示する

【勤怠管理と評価】
外部エンジニアの遅勤、早退、欠勤などの勤怠管理は、所属元であるSES企業が行うものです。
発注側が直接、勤務態度を指導したり、人事評価を行ったりすることは避けるべきです。改善が必要な場合は、必ずSES企業の担当営業やリーダーを通して相談しましょう。

【環境提供と自立性】
作業場所やPCの貸与については柔軟に認められていますが、大切なのは「業務の進め方」をエンジニア側に委ねているかどうかです。逐一プロセスを管理しすぎることは、指揮命令とみなされるリスクを高めます。

【なぜ「偽装請負」が問題なのか】
実態が派遣と同じなのに、派遣免許を持たずに(あるいは派遣契約を結ばずに)労働力を提供させることは、労働者保護の観点から禁止されています。
健全なパートナーシップを築くためには、正しい契約理解が不可欠です。

【まとめ】
・直接の指示は避け、リーダーを介したコミュニケーションを徹底する。
・勤怠や人事管理には介入しない。
・契約形態に即した「適正な距離感」が、長期的な成功につながる。

法令を遵守したクリーンな運用が、結果としてプロジェクトの安定性を高めます。

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